2006-11-09 第165回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○中尾政府参考人 共済金の早期支払いにつきましては、被災農業者の方々の要望を踏まえまして、九月二十一日付で経営局長通知を出しまして、迅速かつ適切な損害評価の実施及び共済金の早期支払い体制の確立について農業共済団体を指導しているところであり、水稲共済金につきましては、従来どおり年内を目途に早期に支払うよう努めているところであります。
○中尾政府参考人 共済金の早期支払いにつきましては、被災農業者の方々の要望を踏まえまして、九月二十一日付で経営局長通知を出しまして、迅速かつ適切な損害評価の実施及び共済金の早期支払い体制の確立について農業共済団体を指導しているところであり、水稲共済金につきましては、従来どおり年内を目途に早期に支払うよう努めているところであります。
水稲共済金につきましては、従来どおり、年内を目途に、早期に支払うよう努めているところであります。 また、水稲共済に係る特例措置でございますけれども、これは、今後、農業共済組合連合会から申請があれば、国としても適切に対応してまいりたいと考えております。
水稲共済金の支払い時期でございますが、現在のところ十二月中旬から下旬の支払いを予定しているところでございますが、さらにこれを少しでも早められないか、努力いたしてまいりたいと考えております。
これは非常に重要な点であるかと思いますが、ことしの冷災害による水稲共済金の支払い総額は五千億ぐらいに達するのではないか、そのうち三千七百億が不足になる、このためにどうしても農業共済特別会計の繰り入れが必要であるということになっているわけです。
私のところにある町から陳情が参ったわけでありますが、せっかく農業共済、こういうものがあっても農林省の評価が非常に低いのじゃないか——ちょっとこれは長くなりますけれども申し上げますと、冷害への救済処置で農業水稲共済金は、当町、これは二戸郡安代町というところでありますが、作付面積四百六十ヘクタール、被害率七二%、共済金申請額は二億四百六十二万円で、十アール当たり四万四千四百八十三円であり、農家は期待していたのでありますが
大和町の干拓地の一部にこのような規定の対象になっておる地域があるようでございまして、この地域については水稲の共済の引き受け契約が行われておりませんので、残念ながら水稲共済金の支払いというものは行われないという実情でございます。
この程度のワクを拡大するというよりは、むしろ、そういうふうな北海道自身の冷害というものは、どういうふうな一体結果が出て、しかも、共済金についても、水稲共済金は非常にたくさん出ていることは事実なんで、こういうふうなことを考えあわせてみると、一体どういう方向に持っていかなければできないものなのか。こういうことに関連して、北海道農業のあり方というものは、一体どういうふうに考えているのか。
この冷害に対する恒久対策につきましては、先ほど大臣に午前中お聞きしました具体的な応急な問題としてお聞きしたいのでありますけれども、これは要求は各農業団体から陳情書、要請書が出ておる中でひとつお聞きしたいのは、水稲共済金の早期支払いというのがあるわけでありまして、この点は大臣からも早期に支払うようにするという午前中のお話がございましたが、問題はやはり共済金の早期支払いと同時に、さしあたって飯米もない、
そのことが、急いで御提出いたしました「水稲共済金削減払の実施状況」というところにも詳しく出ておるわけでございますが、組合の数に対して三十九年が六・八%、四十年が一〇・八%でございます。削減払実施組合等の共済金に対する削減額の割合は、三十九年が二・四%、四十年が二・二%でございます。
ここでは農林関係の被害は一億円であること、特に水稲の流失被害二十余町歩の皆無石数に対する水稲共済金の七割の仮払い金の支払いと、土砂冠水による七割以上の被害石数に対しての水稲共済金の五割仮払い金の支払い等について陳情を受けたのであります。 ここで直ちに小型自動車に乗りかえ、損壊している県道を徐行しながら土砂等により埋没した水田や地すべりを視察しながら、田代部落付近まで強行いたしました。
第五に、徳島県鴨居町(旧牛島村)農業共済組合の件は、本組合が二十九年産水稲共済金五百六十四万二千九十六円を損害評価通り個人ごとに支払ったとしているが、実際は、個人ごとの共済金を一括組合長名義の通帳に預金として資金を管理し、組合員から支払いの申し出があったつど掛金、賦課金の分を差し引き、適宜払い出していたものであります。
大村市農業共済組合(第千八百八十四号)は、二十九年産水稲共済金二百七十三万余円を二割以上の被害地に対し、損害評価金通り支払ったとしておりますが、実際は共済金三百三万余円の七割、二百十二万余円を組合独自の評価による被害面積に配分し、六十万余円は別途会計に繰り入れ、また同年産麦共済金八十一万余円のうち六十三万余円だけを支払い、残り十八万余円を別途会計に繰り入れていました。
本件は当組合が二十八年水稲共済金支払いに際し、補償対象外の耕地を含め損害評価書外の不適正配分をしたこと、各種掛金と支払共済金の相殺を行なっていたこと、共済金の一部を支払わないで帳簿外に経理し、目的外に使用していたことの三点につき、会計検査院から指摘を受けた事案であります。現在本組合は新旭町共済組合に合併し、役員も更新し、正常運営に復帰し、掛金徴収率九七%という成績を示しています。
第二点は、ただいま御答弁もありましたが、水稲共済金の問題、これは政府において、農林省はまだそういう考えはなく、むしろ県において若干手当もしてやるようだから、赤字団体といえども、県において措置を願いたいというお話でありました。もちろん県においては、あるいは全農家が助け合い運動をやって当面の急をしのいでおります。しかしそれも政府の措置を期待してのやり方であります。
二十八年度の水稲共済金として私の方がいただきましたものは四百十九万二千七百四十九円であります。それから麦としていただきましたものは百九十八万四千五百七十九円であります。
それで組合の共済金支払いの不当事例について申し上げてみますと、五十二ページの五の(1)の(イ)というところをごらんいただきますと、徳島県某組合では、二十九年産水稲共済金支払いが全戸にわたり、かつかなりの高額になったので、同掛金未収金百十八万六千円、同年防災費八十一万四千円、その他合計二百六十万円を差引過去の貸借関係を相殺いたしまして、その上に三十年度の水稲の掛金の予納を二百八十万さっ引いておるわけであります
大阪府においては改植用苗の集荷輸送費全額二百三十七万七千円、冠水による水稲の病虫害防除用薬剤費の半額六百六十二万五千八百円、再生産用種子購入費全額百三十九万四千九百七十七円の国庫補助と、さらに水稲共済金の全額先払いについて特別の措置を講ずることを政府に要望しております。